住宅ローンと任意売却のつながり

任意売却とは、債務者(不動産ローンの融資を受けている人)と各金融機関(債権者・抵当権者)との合意のもと、入札開始前に債務を整理して、競売の対象となる不動産を任意に売却することです。債務者(ローンの借主)が住宅ローン・借入金等の支払いが何らかの理由で困難になった場合には、債権者(金融機関などの抵当権者)が担保不動産を差押さえ、不動産競売の申立てをします。そこで、競売で処理されるのを、債権者にお願いして一般販売をさせてもらう事です。
任意売却のメリットは?
- 債権者側
- ●競売で回収するお金よりも、多く回収出来る場合があります。
- 債務者側
- ●任意売却処理後の借金の返済に柔軟に対応してもらえる
- ●話し合いにより、債権者から引越し費用などを手当てしてもらえることがある
任意売却の任意の意味は、”当事者の意思による”という意味です。売却とは、文字通り売って処分することです。任意売却は短期間で問題を処理できますので、必要以上の延滞金の発生も防げます。少しでも高額にて売却できれば、債権者への支払いをより多くできます。競売されるはずの該当不動産を一般の不動産市場に売りに出して、市場価格に売りに出して、市場価格に限りなく近い価格で売却を試みるのが任意売却/任意売買です。
